はてなブログを使う上で気を付けたいルール 〜画像素材の選び方について〜

ブログのアイキャッチ画像や本文の画像として、インターネット上で配布されている素材を使うことがポピュラーになりました。自分で撮影や画像加工をしなくても、テーマにあったクオリティの高い画像素材を使えば、記事がより魅力的になりとても便利です。

しかし、画像の選び方には注意が必要です。最近、知らないうちに著作権を侵害してしまい、画像の利用料を請求されたり、損害賠償を求められるような事例が増えてきているのです。

「自分は著作権侵害なんてしていない」と思う方も要注意。実際に請求を受けた方に話を聞くと「画像を盗用するつもりはなかった」「ついうっかり使ってしまった」「他の人も使っている画像だから問題ないと誤解していた」と、まったく悪気がなかった方がほとんど。

これまでに、はてなに実際にいただいたご意見から、特に誤解しやすいNG例を紹介します。知らず知らずに画像泥棒になっていませんか? もう一度確認してみてください。

実際にあったNG事例集

「有料素材は高いからサンプルとして掲載されている画像をダウンロードして使ってました。解像度が低いしサイズも小さいので無料で使えるものじゃないのですか?」

有料素材サイトのサンプルは、あくまで見本です。一般に目的外の利用は認められていません。サービスによっては条件付きでサンプル画像の利用も認められていることがありますが、その場合はきちんとルールを確認し、条件を守って利用してください。

「Google画像検索の結果として表示された画像をお借りしました。一般に公開されているのだから自由に使っても問題ないと思いますが」

画像検索の結果として表示される画像は、すべてが素材として配布されているわけではありません。まず、使いたい画像の掲載されているサイトにアクセスし、素材として配布されているか、外部サイトでの利用が認められているかどうか確認しましょう。

素材として配布されていないけれども、どうしても使いたい画像がある場合は、サイトの管理者に連絡し、許諾を得てから使ってください。

「そのまま転載しているのではなく、自分なりに手を加えてアレンジしていますし、問題ありませんよね」

許諾なく元の著作物を利用すること自体が違法で、アレンジすることで違法性がなくなるものではありません。また、著作権には「同一性保持権」という権利が含まれます。これは、著作物を誰かに勝手に改変されず、オリジナルの形で流通される権利です。そのため、無断でリタッチしたり自分なりのアレンジを加えて表示することも、権利を侵害することになります。どうしても変えたい部分があるときは、著作者に連絡し承諾を得てください。

素材提供者によっては、利用者による改変も認めている場合がありますが、その場合も改変できる条件などを必ず確認してください。一般に、公序良俗に反する形での改変や、イメージを損ねる改変は禁止されていることが多いです。

また、特に気をつけたいのが、トリミングして著作権表記や画像の透かしを消してしまうこと。悪気なくされる方も多いのですが、非常に悪質な著作権侵害行為とみなされることがあり、要注意です。

「画像をXXさんからお借りしましたって表示しています。出典のURLもちゃんと書いてますので無断利用ではありません」

出典を明示しても、許諾を得たことにはなりません。*1

特に、運営者がお金を払って有料素材を利用していたり、運営者に対して広報などの目的で限定的に提供されている素材の場合、他のサイトでの二次利用が大きな問題となることがあります。くれぐれもご注意ください。

「いろいろなサイトで見かける画像だからフリー素材だと思っていました」

今、他のサイトに転載されているからといって自由に利用できるとは限りません。

実際に、非常に多数のサイトに無断転載されている画像に対して、著作者がすべて賠償請求をしているような事例もあります。

「転載じゃなくて画像を直リンクして表示してるから大丈夫ですよね?」

単に画像のURLを記載してリンクするだけであれば原則的には適法とされています。しかし、その画像データを記事内で直接表示する場合は、法的に問題となることがあります。データ転送量が増えたりサーバに負荷がかかるなど、先方に迷惑をかけることもありますので、あらかじめ許諾を得ておきましょう。

* *

上手に使えばブログを華やかにできる画像素材ですが、間違った選び方、使い方をした場合、いろいろな人に損害が及び、ご自身が法的責任を問われることにもなってしまいます。ネットで見つけた素敵な画像をあなたのブログに貼る前に、快適にブログを運営できるよう、もう一度「著作権、大丈夫かな?」と確認してみてくださいね。ルールを守りながら、楽しいブログライフを送りましょう。

*1:著作権法第32条では、引用の範疇であれば自由に著作物を利用できると規定されています。その要件の一つに「出典の明示」が含まれているため、このような誤解をされる方が多いのですが、素材としての利用は一般的に引用の目的として認められません。